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自由の利かないからだ、市が助けてくれます!
介護認定取得のおてつだい
今、高齢社会のなか、寝たきりや認知症の高齢者が増える一方です、介護する側も高齢になり、また、働きに出る女性も増えるなどなかなか家庭内だけで介護することは難しくなっています。
そこで、介護を社会全体で支える介護保険制度が、平成12年4月1日からスタートしました。
介護保険制度は、40歳以上の方が加入して保険料を出し合い、介護が必要と認定されたときには、サービス費用の1割を負担して介護サービスを利用するしくみです。
介護認定がおりると、自己負担1割の介護サービス施設の利用ができます。
心身ともにリフレッシュなどの用途にお使いいただけます。
1、認定までの流れ
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まず市の窓口に要介護認定の申請が必要となります。
その申請代行をわたしたちがお手伝いいたします!

認定調査
要介護認定の申請をした方のお宅などへ、市の職員や市から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が伺い、申請者の日常生活動作や心身の状態など82項目の調査をします。
認定調査日決定連絡が市より電話できます。

コンピューターによる判定(1次判定)

介護認定調査会による、審査・判定(2次判定)
審査会では、コンピュータによる判定結果と特記事項、主治医意見書に基づいて審査し、介護が必要な程度に応じて、要支援1・2、要介護1~5または非該当(自立)のいずれかに判定します。

要介護認定
判定に基づき、市が認定します。なお、認定の有効期間は、原則として6ヶ月(更新認定の場合は12ヶ月)です。

認定結果の通知
原則として、申請から30日以内に認定結果を郵送で通知します。
認定の基準
要介護度 心身の状態(例) サービスの利用 要支援1 介護保険の対象ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性のある方 ・介護保険の介護予防サービスが利用できます。 要支援2 要介護1 身の回りの世話、複雑な動作などに、見守り・一部介助が必要 ・介護保険の介護サービス(居宅サービス・施設サービス)が利用できます。 要介護2 身の回りの世話、複雑な動作などに、一部介助・全介助が必要 要介護3 身の回りの世話、複雑な動作などに、ほぼ全介助が必要 要介護4 身の回りの世話、複雑な動作などに、全般的に全面的な介助が必要 要介護5 生活の全般にわたり全面的な介助が必要 非該当(自立) 日常生活上自立している ・介護保険サービスは利用できませんが、地域支援事業による介護予防事業を受けられます。

認定取得
また、これよりわたしたちの安心サポートが始まります!!お客様のお身体に合わせた提案をさせていただき、生活の向上を目標に誠心誠意を込めてわたしたちがお守りいたします。
㈱トウエキ 介護課
橋本 貴 永島 美恵子


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